介護される人が暮らしやすい、快適な家を作る。
そのための住宅改修(リフォーム)のことを『介護リフォーム』と呼びます。
介護リフォームには介護保険が適用されるため、介護者の負担の少ない快適な住まいづくりが可能になります。
REFORM
そのための住宅改修(リフォーム)のことを『介護リフォーム』と呼びます。
介護リフォームには介護保険が適用されるため、介護者の負担の少ない快適な住まいづくりが可能になります。
介護保険の要介護認定で『要支援1・2』、『要介護1~5』と認定され、
在宅で生活されている方となります。
「介護保険被保険者証」に記載の住所の住宅改修に対し、利用が可能です。
また、過去に住宅改修による給付を受けたことがある方も、その時の要介護度から3段階以上
上がっている場合、再度給付を受けることができます。
要介護状態区分(要介護度)に関わらず、支給限度額を20万円として、
住宅改修に要した費用の9割~7割が介護保険から支給されます。(2018年12月現在)
事前に市町村に申請し、改修終了後、一旦改修費用の全額を負担し、保険給付分が後から支給されます。
介護保険の給付対象となる住宅改修は、以下の5項目に定められています。
また、それに伴い必要となる工事も対象となります。
転落・落下防止のための手すりの取りつけ
転倒防止のための段差の解消
床・通路面の材料の変更
引き戸などへの扉の取り替え
洋式便器などへの便器の取り替え